区域規制の主旨
本会では、民度が低く本会に危害及び多大な迷惑となる輩の多い区域を交際から除外することにより失地回復の足を引っ張る輩を排除し、運営及びプロジェクトを円滑に遂行する目的で交際及び就業統制を行い、区域規制を実施することとしている。
2023年1月、就業統制との一本化に伴い「交際統制区域」から「統制区域」に改称を実施した。
区域規制の種類
交際統制区域 固定のものと本会政令で定めるものに大別され、前者については如何なる事情においても変更しないものとしている。
警戒区域 本会の運営上、事犯の惹起や謀略・策略等に特に警戒しなければならない区域に対する指定であり、これを以って固定の交際統制区域に代えるものとしている。警戒レベルによって3段階に分かれるが公開されるのはPhase 1のみとする。このPhase 1の区域が固定の交際統制区域である。
統制区域一覧
固定の統制区域(特別警戒区域・Phase 1)
茨城県全域及び千葉東葛地域の5市、及び北総4市町(松戸・柏・我孫子・流山・野田・鎌ヶ谷・白井・印西・栄)
固定の統制区域(Phase 1以上)においては如何なる交際・交流・就業を行わないこととする。
※就業については、本会で特に指定した8士業の資格による業務、及び一時的な就業を除く。
この他、この中の更に特定の区域内でより厳しいPhase 2、Phase 3の統制を実施している。
政令で定める交際統制区域
上記の他、
東京都・埼玉県・千葉県・栃木県・群馬県=Phase 1と同等の統制を実施
神奈川県で横浜市港南区、相模原市緑区・中央区を除く区域
静岡県(出身者・居住者)
上記区域においては、就業統制を除き(京葉区域では就業統制も実施)交際・交流に対する統制を実施する。
除外要件
特定の国・地域以外の外国人は規制の対象外とする。※本会規定の敵国条項による