禁忌条項について

本会では、以下の要件に該当する場合は一切交際・交流に応じておりません。
また、これら用件に該当する輩及びその運営する企業・団体との取引を一切お断りしています。

  1. 現に日蓮正宗(法華講)・創価学会・顕正会・正信会等のカルト教団(以下、「日蓮正宗系カルト」と記する)に籍を置いている者。
  2. 日蓮正宗を脱退してから所定の欠格期間を満了しない者。*欠格期間の項を参照
  3. 集団ストーカー問題の存在を否定する者。
  4. その他、宗教・スピの類に現にのめりこんでいる者。
  5. 日蓮正宗系カルト及びその他カルト団体等を脱退して5年を経過しない者。
  6. 石之坊、法悦院、法道院・妙観講に所属すること1年以上に及んだ者で、一度でも当家に対する敵対行為を行った者。
  7. 現に何がしかの宗教に属して活動を行っている者。
  8. 陰謀論者、及び陰謀論の信奉者。
  9. 過去に、一度でも当家の構成員と紛争・トラブルを惹起した者。
  10. 過去に、当家に対して重大な損害を与え若しくは精神的被害を惹起した者。
  11. カルト宗教団体・異流儀団体において謀略部門や精鋭部隊の任にあった者。詳細後記。
  12. 公権力・メディアに関わる者及びその子女、並びにこれらであった者及びその子息子女、親類縁者。
  13. メディアスレーブであると本会が認定した者。
  14. 現在趣味ごとやレジャーの類に過度にかまけている者。
  15. 医療関係者及び従事者(事務等含む)及びこれらであった者で未だ復権しない者。
  16. 鉄道趣味業界の関係者・従事者及びこれらであった者で未だ復権しない者。
  17. 交通産業(鉄道・バス・タクシー等)関係者および従事者(関連業務等含む)の者、これらであった者及びその子息で未だ復権しない者。
  18. 銀行・貸金業・サービサー(債権回収)等金融業界の関係者・従事者及びこれらであった者、その子息及び親類縁者。
  19. 一家が特に指定する悪質企業の役員、幹部及び従業員及びこれらであった者、その子息及び親類縁者。
  20. 当会が特に指定する宗教団体、および信徒団体の所属者。
  21. 当会が特に指定する区域規制の当該地域の居住・在勤・在学者。
  22. 未成年者で、親権者が当会に対して紛争・トラブルを惹起した場合。
  23. 一度でも通称コロナワクチンの接種を受けている者、及びマスク脳の性質が著しい者。

日蓮正宗に在籍していた者の欠格期間について

日蓮正宗を脱退後の欠格期間については、基本欠格期間は在籍中および脱退から満10年とする。幹部・役職(後述の寺院を除く。如何なる肩書きであっても役職と見做す。認証の有無を問わない。)であった者は20年とする。なお、当家指定の工作部門寺院に在籍した者にあっては20年(幹部・役職であった者は50年)とする。
なお、同宗の謀略部門である石之坊・法悦院・法道院・妙観講・妙相寺・本種寺に所属していた輩(ハラスメントの深刻な被害者を除く)で2015年3月以降引き続き所属していて所属すること1年以上に及んだ者については一切復権を認めていない。

謀略部門、精鋭部隊等の定義について

当会の指定する、日蓮正宗系カルト及びその他カルト宗教等において謀略部門、精鋭部隊等に一度でも所属し活動を行った者、宗門僧侶や講幹部の指示により一度でも交際類似事件などのハラスメントを惹起した者は、当家として復権を認めていない。
一例として日蓮正宗妙観講、妙相寺、石之坊、法悦院、法道院、本種寺及び本山任務者の部隊(単なる任務者を装い精鋭部隊であることを隠している分悪質である)、創価学会の教宣部、広宣部や顕正会の精鋭部隊などが挙げられる。

茨城県人等に対する規制について

茨城県(全域)及び千葉東葛5市(柏・我孫子・流山・野田・松戸)の在住在勤者について、以下のとおり規制を実施しています。

  1. 該当する地域に現に在住若しくは在勤している者(以下、「茨城県人等」と表記する。)との交際・交流を一切認可しておりません。
  2. 該当する地域内での交際類似事犯については例外なく法的措置の対象と致します。
  3. 該当する地域に2015年3月時点で在住・在勤しておりなおかつ在住もしくは在勤すること3年以上に及ぶ者、及びその始期に関わらず該当する地域に在住すること10年以上に及ぶ者については交際・交流の欠格者とします。
  4. 茨城県人等が運営するウェブサイト及びSNSアカウントについては相互リンク、フォローに応じないものとします。
  5. 該当する地域に所在する日蓮正宗寺院に所属し、若しくは通常参詣する者については在籍中、及び脱退から本会所定の欠格期間の間は自動的に追放処分者として扱うものとします。
  6. 茨城県人等は公共交通機関及び公共施設等において本会構成員と1メートル未満に隣り合って着席をしてはならないものとします。